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第1条(名称)
この組合は埼玉聴覚障害者福祉会労働組合(愛称:どんぐり労組)という。

第2条(所在地)
この組合の所在地を、〒350-0433埼玉県入間郡毛呂山町西大久保695-2ふれあいの里・どんぐり に置く。

第3条(目的)
この組合は組合員が「健康で安心して働き続けられる職場」、「明るい働きがいのある職場」をつくり、「誰もが健やかに暮らすことのできる地域づくりに貢献する」ことを目的とする。

第4条(事業)
この組合は第3条の目的を達成するために次の事業を行う。
1)社会福祉法人埼玉聴覚障害者福祉会で働く職員および非正規職員の組合加入を積極的に進めること
2)組合員の雇用を守り、賃金・労働条件を向上させること
3)組合員およびその家族の福祉に関すること
4)その他、必要なこと

第5条(平等の原則)
この組合の組合員はいかなる場合でも、人種/民族/国籍、宗教、思想信条、性別/性自認/性志向、門地、身分または障害の有無によって差別的な取り扱いをされない。

第6条(組合員の権利)
この組合の組合員は次の権利を持つ。
1)この規約に定める役員を選挙し、または選挙されて役員に就任すること
2)組合の運営に参加すること
3)組合の各機関の会議に出席し、報告を求め、質問意見等発言し決定すること
4)役員の不信任を申し立てること
5)組合の制裁を受けた場合、異議を申し立て、弁明すること
6)会計を閲覧し、または会計監査の公表を求めること
7)各種の事業活動による利益を受けること

第7条(組合員の義務)
この組合の組合員は、次のことを守らなければならない。
1)この規約に定められた会議に出席し、また選挙に参加すること
2)この規約および各機関の会議の決定を守ること
3)組合費を納入すること

第8条(資格喪失)
組合員は次の各号のいずれかに該当したときはその資格を失う。
1)第9条に規定する職員でなくなったとき
2)脱退したとき
3)除名されたとき
2 組合は、組合の利益を著しく損ねる行為を行った組合員を大会の議決を経て除名することが出来る。
3 組合を脱退しようとするものは、その理由を記載した書面に署名または記名押印して執行委員長に届 出なければならない。ただし、組合に対し債務その他の義務を有するときはその履行後でなければ脱退することはできない。

第9条(組織)
この組合は、次の項に該当する者をもって組織する。
1)社会福祉法人埼玉聴覚障害者福祉会で働く職員および非正規職員
2)組合が承認する者

第10条(機関)
この組合に次の機関をおく。
1)総会
2)執行委員会

第11条(総会の構成)
総会はこの組合の最高議決機関で、全組合員をもって構成する。

第12条(総会の成立)
総会は全組合員の3分の2以上(委任状を含む)の者が出席した時に成立する。ただし、特別な理由がある者は委任状を認める。

第13条(総会の招集)
総会は定期総会と臨時総会とし、定期総会は毎年一度、執行委員長が招集する。
2 臨時総会は、次の項に該当する場合に2週間以内に招集する。
1)組合員の5分の1以上が総会の招集を要求したとき
2)執行委員会が必要と認めたとき

第14条(総会の付帯事項)
次の事項は、必ず総会で決定しなければならない。
1)年間を通じての事業計画
2)組合の予算と決算
3)役員の選任及び解任
4)組合規約の変更
5)上部団体への加盟および脱退
6)組合員の除名
7)ストライキの実施
8)その他、重要事項の決定

第15条(総会の議決)
総会の議決は、出席組合員の過半数以上の賛成によって決定する。可否同数の場合は議長が決定する。ただし、次の議決は直接無記名投票による全組合員の3分の2以上の賛成を必要とする。
1)組合規約の変更
2)ストライキの実施

第16条(役員)
この組合に次の役員をおく。
1)執行部
執行委員長         1  名
副執行委員長      若干名
事務局長    1   名
事務局次長         若干名
執行委員            若干名
会計                 若干名
2)会計監査              1  名

第17条(専門委員会)
執行部の下に専門委員会を置くことができる。
2 専門委員会は執行部、学識経験者等、組合が承認・依頼する者により構成される
3 専門委員会の活動は公開される

第18条(役員の任務)
役員の任務は、次の通りとする。
1)執行委員長は組合を代表して組合の業務を統轄する
2)副執行委員長は執行委員長を助け、執行委員長に事故があった場合は代理をする
3)事務局長は組合の全般の事務を掌握し、役員間の連絡調整にあたる
4)事務局次長は事務局長を助け、事務局長に事故があった場合は代理をする
5)会計は組合の財産を管理し、金銭出納を担当し記録する
6)執行委員は執行委員会に出席し、業務を分担し執行する
7)会計監査は組合財産の管理状況および金銭出納を調査し、この結果を総会に報告する

第19条(役員の選挙)
役員は総会において組合員の直接無記名投票により選出する。

第20条(役員の任期)
役員の任期は定期総会から翌年の定期総会までの1年間とする。ただし、再任を妨げない。

第21条(特別執行委員)
組合は、特別執行委員を依頼、任命することができる。
1)特別執行委員の任期は定期総会から翌年の定期総会までの1年間とする。
)特別執行委員は執行部に助言する。


第22条(役員・特別執行委員の解任
役員・特別執行委員が任期を怠り機関の決定に反する行為をした場合、組合の利益を著しく損なう行為を行った場合は解任することができる。
2 役員・特別執行委員を解任しようとするときは、組合員の3分の1以上の連署による解任請求または大会において解任が発議されたとき、全組合員の直接無記名投票により行い、投票者の過半数をもって決する。

第23条(組合の経費)
組合の経費は組合費、事業収入、その他の収入でまかなう。

第24条(組合費)
組合員は組合費を総会の決定に基づき納入しなければならない。ただし、病気その他のやむを得ない理由があるときは、執行委員会で審議して減額することができる。組合費は別途定めるところによる。

第25条(会計年度)
組合の会計年度は毎年8月1日から翌年7月末日までとする。尚、2014年度については、11月2日より翌年7月末日までとする。

第26条(会計報告)
この組合の会計報告は、会計監査による監査をうけて定期総会に報告書を公表しなければならない。組合員から会計報告および帳簿の閲覧を求められたときは直ちに実行しなければならない。

第27条(上部団体)
組合は、上部団体に加盟することができる。

第28条(規約の改廃)
本規約は、全組合員の直接無記名投票による3分の2の支持を得なければ改廃することはできない。

付則
1条(実施期日)
この規約は2013年10月25日より実施する。

第2条及び、第25条については、2014年11月2日より実施する。

 

付帯事項
1.組合規約第17条に基づき、以下の専門委員会をおく
経営情報委員会  事業所の経営に関する専門委員会
渉外委員会    外部団体との連携に関する専門委員会

2.組合規約第27条に基づき、本組合は全国一般労働組合東京南部に加盟する。

組合細則

【組合費】
組合費は給与天引き、または手集金で徴収し、月額で以下のとおりとする
・正規職員 1,200 円
・非常勤職員(週 30 時間以上)600 円
・非常勤職員(週 29 時間以下)500 円

【慶弔規程・見舞金】
「慶弔」(1 回につき)
・死亡時(本人:10000 円)(親:5000 円)(配偶者:10000 円)(子:5000 円)祖父母・兄弟姉妹は含まない
・結婚(本人:10000 円)
・出産(本人または配偶者:5000 円)

「見舞金」(1回につき)本人のみ
・1 週間以上の入院(5000 円)
・仕事中の伝染病感染(10000 円)
伝染病の範囲は「労災の対象外」とし、執行委員会で話し合い決定する

【執行委員会等の会議交通費】
他事業所で実施する会議、プロジェクト、上部団体の会議等に参加した場合は交通費を支給する、支給条件は以下のとおり(茶話会・レク・学習会は含まない)
・「勤務時」どんぐり・ななふく職員 → 情セン・春里での会議時 (またはその反対)
・「休み」自事業所の会議でも支給
・「支給方法」自宅最寄り駅→会議場所最寄り駅間で IC カード換算、車の場合も同様
・「申請方法」所定の申請様式で会計年度内に、会計担当まで申請する
・「特別執行委員」新井委員に関しては、ななふく苑以外の会議時に支給

【会議参加時の日当】
プロジェクト・上部団体の会議や行事に参加した場合は、日当を支給する(執行委員会・茶話会・レク・学習会は含まない)
・会議に相当する時間内に限り、1時間 1000 円支給とする(食事休憩・交流会は除く)
・所定の申請様式で会計年度内に会計担当まで申請、ただし交通費とは書式を分けること
・日当を申請する場合は、執行委員に内容を報告する
令和5年 1 月 12日施行

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