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全国一般労組東京南部で定めたハラスメントの防止に関する基本方針を掲載します。

全国一般労働組合東京南部第19回定期大会

           2012年9月30日採択

全国一般労働組合東京南部におけるハラスメントの防止に関する基本方針

  ハラスメントはその対象となった人の尊厳や名誉を不当に傷つけるものであり、人権上の問題です。
  また、組合におけるハラスメントは、組合内の秩序を乱し、組合活動を阻害する言動および行為であり、ひいては組合員の団結破壊につながりかねないものです。
全国一般労働組合東京南部は組合内部でハラスメントが行われることのない環境づくりを推進します。


I ハラスメントの定義

1.ハラスメントとは次のものをいう。
(1)性、年齢、既婚未婚、性的指向、性的アイデンティティ、病気や障害、政治的な見解、社会的経済的地位、宗教、人種、国籍、民族について差別的な言動および行為。
(2)身体的攻撃(暴力、望まない身体的な接触や関係)

2.ハラスメントに起因する問題とは次のものをいう。
(1)ハラスメントのために組合員に精神的物質的抑圧と圧迫が生じること。
(2)ハラスメントのため組合員の活動が阻害されること
(3)ハラスメントの対応に起因して組合員がその権利に不利益を受けること


II 執行委員会の責務

1.執行委員会は、ハラスメントが行われることを未然に防ぐとともに、ハラスメントが現に行われている場合にその行為を制止し、その状態を解消することに努めなければ
ならない。
また、ハラスメントに起因する問題が生じた場合においては、これを放置することなく、必要な措置を迅速かつ適切に講じなければならない。
執行委員会は上記の責務を果たすため、次の対策を実施する。
(1)組合規約にハラスメントの禁止規定を設ける。
(2)意識啓発のための学習会を実施する。
(3)相談および苦情に対する体制を整備する。
(4)ハラスメントが生じた場合は、公正な調査を実施し、その結果に基づき、制裁を含む適切な措置を講じる。


III 組合員の権利と責務

1.組合員はハラスメントの発生を認識したとき、組合に調査、救済、防止策を求めることができる。
2.組合員は次に掲げる事項を十分認識し、ハラスメントを行わないよう注意しなければならない。
(1)相手の人格を軽ろんじたり、組合員の上記・.ハラスメントの定義1.(1)項の属性を劣ったものとして見ることがあってはならないこと。
(2)差別的言動および行為の受け止め方には個人差や男女差があること。
(3)ハラスメントを受けた者から拒否等の明確な意思表示があるとは限らないこと
(4)人間関係が持続する組合活動外においても言動および行為に気を付ける必要があること。
(5)他の労働組合や団体など全国一般東京南部以外の者との間においても気を付ける必要があること。
3.組合員は他の組合員がハラスメントと思われる言動や行為を行った場合は、注意を促すことに努めなければならない。
4.執行委員は、ハラスメントが行われることのない組合環境を確保するため、日ごろから組合員の注意を喚起し、問題が生じた場合には、迅速かつ達切に対処しなければならない。


IV 苦情処理委員会の設置

ハラスメント対策について、執行委員会が必要と認めた場合は外部の専門家から成る「ハラスメント苦情処理員会」を設置する。
設置にあたり必要な事項は、執行委員会が定める。

以上

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